初診日がわからない時
障害年金情報
医療機関が廃院してしまった、カルテ等の記録が破棄されてしまった場合など、長期の闘病が続く場合に初診日がわからなくなってしまうケースが多いです。
ここでは代表的なケースをご紹介します。
今は障害年金を請求しなくても今後請求する可能性があり、転院してしまった場合は受診状況等証明書を先に取っておくことをお勧めします。
ケース1:2番目の病院で証明できる
2番目の病院に初診の病院からの紹介状や診療情報提供書がある。
または、2番めの病院で、「○年○月○日に△△病院を受診」というように、
”いつ”、”どの病院”を受診したか2番めの初診時のカルテに記載があり、受診状況等証明書に記載が可能である。
ケース2:お薬手帳や診察券で証明できる
お薬手帳、診察券(初診日の記載あり)、コンピュータ記録等で初診日がわかる
ケース3:証明できる人がいる
医師、看護師、友人、同僚など3親等以外の親族に証明できる方がいれば、
第三者証明書を書いてもらい提出することが出来ます。
※初診日が厚生年金加入中の場合は、第三者証明のみでは難しいです。
上記以外にも該当するケースはあります。お電話またはメールによる無料相談を是非ご利用下さい。